《 令和7年12月2日以降の保険証利用について 》
2025年12月11日
こんにちは!石田歯科です🦷
今回は、令和7年12月2日からの保険証利用についてお話させていただきます。
次回ご来院時から、
マイナンバーカード(マイナ保険証)または資格確認証のご提示をお願いしております!
当院ではスマートフォンでのマイナ保険証読み取りも対応しております!!
ご協力の程よろしくお願いいたします。
———————————————————————————–
令和8年3月31日までは
移行期における暫定措置として、
加入している保険者の違いなく、すべての保険証が2026年3月末まで使えることになりました。
(社会保険加入の方)健康保険被保険者証
(国民健康保険加入の方)国民健康保険被保険者証
(後期高齢者の方)後期高齢医療被保険者証
ただし、2026年4月1日以降は
移行期間が終了し完全に使えなくなってしまうので
早めの切り替えをおすすめいたします…!
————————————————————————————-












